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キャッシュサービス

りょうしんキャッシュカードで本支店はもちろん、全国の郵便局や金融機関のキャッシュコーナーで預金のお引き出し、残高照会ができます。
また、「しんくみお得ねっと」を指定時間内にご利用になると、全国の提携信用組合でのATM利用手数料は無料となります。
※ご利用いただける店舗・ATMにつきましてはこちらをご覧ください。

1日1口座あたりのご利用限度額について

お取引内容 お引き出し お振り込み・お振り替え
1日あたりのご利用限度額 50万円 50万円

ATMでご利用限度額を超えるお引き出し、お振り込み・お振り替え(上限200万円)をご希望のお客様は、「ご通帳またはキャッシュカード」「ご本人様を確認できる資料(運転免許証等)」 「口座のお届出印」をご持参のうえ、営業店の窓口にてお申出ください。

キャッシュカードによるお振り込みの一部利用制限について

当組合では、「還付金詐欺」「振り込め詐欺」等の特殊詐欺被害を防止するため、キャッシュカードによる"ATMでのお振り込み"を一部制限させていただきます。

対象となるお客様

年齢が65歳以上のお客様で、過去3年間キャッシュカードによる振込のご利用がないお客様。
対象のお客様は毎月1回判定します。

利用制限の内容

上記の対象となるお客様は、ATMの振込限度額を「1,000円」に設定させていただきますので、1,000円超の振込取引ができなくなります。 キャッシュカードによるお預け入れやお引き出しは従来通りご利用いただけます。 お振り込みについては、営業店の窓口をご利用ください。

あなたの暗証番号は大丈夫ですか?

空き巣、車上荒らし、スリ、引ったくり等による盗難カード、盗難通帳による引き出しに加え、最近ではキャッシュカードの磁気データを不正にコピーした偽造キャッシュカードによる被害が増加しています。
このような被害に遭われないために、キャッシュカード、暗証番号、通帳、印鑑のお取り扱いについては、十分ご注意ください。

暗証番号のお取り扱いについて

「生年月日」、「自宅の電話番号」、「住所の地番」、「自動車のナンバー」、「1111や1234等の規則的な番号」等、他人から類推されやすい番号を暗証番号に使用してはいませんか?
これらの番号はたいへん危険です。ご使用になることは避けてください。

キャッシュカードは殆どの方が財布・運転免許証等と一緒に持ち歩きます。盗まれた場合、特に生年月日を使用していた場合等では被害に遭う危険はかなり高くなります。

キャッシュカードのお取り扱いについて

キャッシュカード・通帳紛失時の緊急連絡先

営業時間外のご連絡先(24時間対応)

TEL:047-498-0151(SKC監視センター)

当組合では、「偽造カード等および盗難カード等を用いて行なわれる不正な機械式払戻し等からの預金者の保護等に関する法律(いわゆる預金者保護法)」に基づき、下記の対策を実施いたしております。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

偽造キャッシュカード等の不正使用への対応について

 「盗難カードや偽造カードにより不正に預金を引き出す犯罪が発生しています。当組合では、こうした犯罪からお客さま方の貴重なご預金をお守りすることを目的として、自動機(ATM機)による1日あたりの支払い限度額の変更その他の対策を実施しています。

  1. ATMでの1日あたりの支払い限度額を50万円と致しました。
    *実施日:平成17年12月18日(日)

    預金者保護の一環として、平成17年3月より200万を限度として設定させていただいたものですが、更なる安全策として50万円に引下げました。皆さま方のご理解とご協力をお願いします。
    なお、お振込の場合の1日あたりの限度額は従来どおり200万円でございます。
    今回のお支払い限度額の設定により不都合が生じるお客様につきましては、「支払」・「振込」ともに、1万円から200万円までの範囲内で任意に設定できますので、最寄りの営業店までお立ち寄りください。
  2. 使用するATMを限定するサービスを開始しました。
    *実施日:平成17年12月19日(月)

     「他の金融機関やコンビニ等を使用することはない」というお客さま方に適したシステムです。
     窓口でお届けいただければ、使用可能のATMを「当組合内のATMのみ」に縮小します。さらに「口座開設店のATMに限る」と限定することもできます。
     〔便利さ〕と〔安全性〕のバランスを考慮してご相談ください。

以上

偽造・盗難キャッシュカード等による被害に対する補償について

 当組合では、「偽造カード等および盗難カード等を用いて行なわれる不正な機械式払戻し等からの預金者の保護等に関する法律(いわゆる預金者保護法)」が平成18年2月から施行されるのに先立ち、平成18年1月1日(日)からお客さまの『偽造・盗難キャッシュカード等による被害への補償』を実施することと致しました。

補償の内容

  1. 預金者保護法に基づく補償
    預金者保護法の規定する範囲内で、キャッシュカードの偽造・盗難による不正な払戻し被害について補償します。
    ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況等により当組合の補償割合が変わる場合もあり、また、補償できない場合もございます。
  2. 預金者保護法の規定外の補償方針
    以下の被害は預金者保護法の補償対象外でありますが、法に規定する被害に応じて補償を検討いたします。
     ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況等により当組合の補償割合が変わる場合もあり、また、補償できない場合もございます。
     ア.カードローンカードの偽造・盗難による被害
     イ.偽造・盗難キャッシュカードの被害のうち、デビットカード利用による被害
     ウ.キャッシュカード、カードローンカード紛失後の不正払戻し被害

なお、補償にあたっては、お客さまから最寄の警察署に被害届を提出していただくなど、被害状況の調査に時間を要する場合もございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上

キャッシュカード規定等の改定概要
  1. 偽造カード等による払い戻し等
    (1)偽造カード等による払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    (2)この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。
  2. 盗難カードによる払戻し等
    (1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
    当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
    当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
    (2)前項の請求がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。
    ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    (3)前2項の規定は、第2項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    (4)前2項のの規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
    当該払い戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
    a.本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合。
    b.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。
    c.本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要事項について偽りの説明を行った場合。
    戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。

以上

お客さまの「重大な過失」または「過失となりうる場合」について
  1. お客さまの重大な過失となりうる場合
    お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下のとおりです。
    (1)お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
    (2)お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
    (3)お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
    (4)その他お客様に(1)から(3)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
    上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
  2. お客さまの過失となりうる場合
    お客さまの過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
    (1)次の①または②に該当する場合
    当組合から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。
    暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合。
    (2)次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合
    ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとし   ます。
    暗証番号の管理
    ア.当組合から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合。
    イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合。
    キャッシュカードの管理
    ア.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
    イ.酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合。
    (3)その他(1)(2)と同程度の注意義務違反があると認められる場合

お問い合わせ・ご相談はご気軽にご連絡ください

095-861-4161

(受付時間 9:00~17:00)

(金融機関コード:2820)

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