非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について
【重要なお知らせ】
平成29年1月1日以後の当組合とのお取引(新規口座開設等)について~ 税務上の居住地国等を記載した届出書のご提出のお願い ~
- 平成29年1月1日より、日本において非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(以下、「CRS制度」という。)が開始することに伴い、同制度に係る法令上の義務が、お客さま及び国内の金融機関等に課されます。
- 具体的には、お客さまが平成29年1月1日以後に行う当組合とのお取引において、新規に口座開設等を行う場合(普通預金・定期預金・定期積金等の預金や公共債・投資信託等の有価証券に係る契約)には、居住地国等を記載した届出書のご提出が義務付けられております(下表)。
- お客さまにおかれましては、税務上の居住地国等の届出等に関して、ご理解とご協力をいただきますようお願い申しあげます(別紙「CRS制度に関するよくあるご質問」)。
当組合では、CRS制度を適正に実施するため、外国の金融機関の口座を通じた国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的に定められた「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」等の関係法令を遵守し、 ①届出書記載事項の確認、②国税庁(所轄税務署)に対する報告事項の提供、③届出書及び報告事項に係る記録の作成・保存等の対応を行ってまいります。
①平成29年1月1日以後に当組合と新規に口座開設等を行うお客さま(注)
(注)居住地国が外国であるお客さまが、新規口座の開設時に届出書を提出しない又は偽りの記載をして提出した場合には、6ヵ月以上の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
新規届出書の提出
(記載事項)
- 氏名、住所及び生年月日
- 名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
- 居住地国(日本の場合は「日本」と記載)
- 居住地国が外国である場合の当該居住地国における納税者番号
- 住所等所在地国と居住地国とが異なる場合の事情の詳細 等
②平成28年12月31日以前に、既に当組合に預金口座の開設等を行っているお客さま(※)
(※)居住地国の確認のため、届出書のご提出をお願いする場合があります。
任意届出書の提出
(記載事項)
- 異動後の居住地国
- 上記の新規届出書に掲げる記載事項 等
居住地国確認書類の提示
③新規届出書、任意届出書、異動届出書を当組合に提出した後に、これらの届出書に記載した居住地国に異動(※)があったお客さま
(※)転勤・転居・長期出張等で外国居住となる場合
異動届出書の提出
(記載事項)
- 異動後の居住地国又は該当しないこととなった旨
- 以前提出した届出書に記載した居住地国
- 上記の新規届出書に掲げる記載事項 等
詳しいことは、当組合の窓口又は国税庁HP(CRSコーナー)にてご確認ください。
別紙
CRS制度に関するよくあるご質問
- 1.CRS(共通報告基準)制度とは何ですか。
- 2.所轄税務署長への報告対象となるのはどのような場合ですか。
- 3.居住地国とは何ですか。
- 4.居住地国が報告対象国以外(例:日本)である場合、新規届出書を提出する必要がありますか。
- 5.新規届出書の記載事項は何に基づいて確認されるのですか。
- 6.異動届出書は、いつまでに提出する必要がありますか(口座開設時に届け出た居住地国に変更があった場合はどうすればよいですか)。
Q1.CRS(共通報告基準)制度とは何ですか。
CRS(共通報告基準)とは、自動的情報交換の対象となる非居住者の口座の特定方法や情報の範囲等を各国で共通化する国際基準です。
金融資産の情報を各国税務当局間で効率的に交換し、外国の金融機関の口座を通じた国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的としています。
各国の税務当局は、それぞれ自国に所在する金融機関から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を報告させ、非居住者の各居住地国の税務当局に対して年一回まとめて互いに提供することとされています。
当組合は、CRS制度に定められた手続きに従って、口座保有者であるお客さまの居住地国を特定し、報告すべき口座を選別します。
「新規の口座開設」についてはお客さまからの届出書の提出等、「既存の口座」については口座保有者であるお客さまの住所等の記録から居住地国を特定します。
1.住所等所在地国の特定手続
平成28年12月31日以前に、既に当組合に預金口座の開設等を行っているお客さまについて、当組合が保有している情報に基づき、平成30年12月31日(※)までに、住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければなりません。
(※)平成28年12月31日における特定取引契約資産額が1億円を超える場合は、平成29年12月31日まで。
2.所轄税務署長に対する報告事項の提供
その年の12月31日において、お客さまが当組合との間で報告対象となる契約を締結している場合には、その契約ごとにお客さまの氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国、外国の納税者番号等及び当該契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額等を、その年の翌年4月30日までに、所轄税務署長に提供しなければなりません。
Q2.所轄税務署長への報告対象となるのはどのような場合ですか。
報告対象に該当するお客さまは、以下のとおりです。
また、任意届出書の提出及び法人番号確認書類の提示を求めた場合で、これらの提出及び提示がなかった場合の当該契約(不記録口座)も該当します。
個人のお客さま | 居住地国や住所等所在地国が法令で指定された外国である場合 |
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法人のお客さま |
|
(※1)上場法人、外国の政府、外国報告金融機関(一部を除く)等は、報告対象外です。
(※2)特定法人は、以下の項目に該当しない法人
① | 上場法人 | 外国を含む金融商品取引所において上場されている法人 |
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② | 上場法人の関係法人 | ①の法人との間に直接または間接に支配する関係がある当該法人(例:子会社、孫会社、ひ孫会社) |
③ | 政府機関等 | 国、地方公共団体、中央銀行または外国政府もしくは国際機関 |
④ | 政府機関等が全額出資する法人 | ③の法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人 |
⑤ | 公共法人および公益法人等 | 法人税法別表第一に掲げる法人および同法別表第二に掲げる法人(収益事業を行っていないものに限る) |
⑥ | 報告金融機関等 | 報告金融機関等(法人に限る。以下⑦~⑨までにおいて同じ)で外国報告金融機関等(外国の法令に準拠して設立された法人であるもの)以外のもの |
⑦ | 外国報告金融機関等 | 外国の法令に準拠して設立された法人(外国報告金融機関等を除く)で⑥に掲げる法人に類するものおよび外国報告金融機関等(これらのうち外国(報告対象国を除く)の法令に準拠して設立された特定目的会社、投資法人、株式会社等を除く) |
⑧ | 持株会社 | 私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律に規定する持株会社であって、法令または定款の規定により、その子会社(報告金融機関等を除く)の経営管理を行うことおよびこれに付帯する業務のほか、他の業務を営むことができないことが定められているもの |
⑨ | グループ内資金管理 会社等 | ②の関係にある法人(報告金融機関等を除く)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人 |
⑩ | 投資関連所得等が50%に満たない法人 | 次に掲げる要件のすべてを満たす法人または法人既存特定取引契約者
|
(※3)実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものをいい、具体的には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する自然人(国等やその子会
社を除く。)のことです。
例えば、株式会社に総数の4分の1を超える議決権を有する個人などが該当します。
Q3.居住地国とは何ですか。
居住地国とは、居住者として所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
外国の法令に基づいて当該外国に住所を有するなど、 一定の基準により日本の所得税法又は法人税法に 相当する税を課される個人又は法人 |
当該外国 |
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日本の所得税法上の居住者又は内国法人 | 日本 |
Q4.居住地国が報告対象国以外(例:日本)である場合、新規届出書を提出する必要がありますか。
お客さまの居住地国が報告対象国であるか否かを問わず、該当する全ての記載事項(氏名、住所、居住地国、外国納税者番号など)を記載した新規届出書を提出する必要があります。
報告対象国とは、租税条約等の相手国等のうち一定の国又は地域をいいます。具体的には、租税条約等の相手国等のうち共通報告基準に従って非居住者に係る金融口座情報の自動的交換を実施することについての税務当局間の合意がなされた国又は地域をいい、今後、この税務当局間の合意を踏まえ、順次、規定される見込みです。
現在、日本を含む100以上の国・地域で共通報告基準に従った情報交換を開始することを表明しています。
Q5.新規届出書の記載事項は何に基づいて確認されるのですか。
新規の口座開設等を行うお客さまから新規届出書以外に提出又は提示を受けた他の書類の範囲内で、当該新規届出書に記載された事項(氏名、住所、居住地国、外国納税者番号など)を確認します。
当該他の書類としては、例えば、犯罪収益移転防止法の規定により取引時確認の際に提示又は提出する本人確認書類があります。
Q6.異動届出書は、いつまでに提出する必要がありますか(口座開設時に届け出た居住地国に変更があった場合はどうすればよいですか)。
新規届出書等を提出したお客さまの居住地国に変更があった場合には、以下の日までに異動届出書を提出する必要があります(異動届出後、再度、居住地国に変更があった場合も同様)。
個人のお客さま | 変更があった日から3ヵ月以内 |
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法人のお客さま | 変更があった年の12月31日又は変更があった日から3ヵ月以内のいずれか遅い日 |
(注)特定法人の実質的支配者の居住地国の変更は、変更を知った年の12月31日又は変更を知った日から3ヵ月以内のいずれか遅い日。
以上