お取引時の確認について
当組合では 、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」(以下、「犯収法」という)に基づき、口座開設等の際に、お名前、ご住所、ご生年月日、ご職業・事業内容、取引を行う目的等を確認(「お取引時確認」という)させていただいておりますが、取引時確認が必要な取引の範囲の拡大や確認方法の厳格化、マネー・ローンダリング防止体制整備の拡充等が求められ、犯収法および関係政省令の改正により、平成28年10月1日に全面施行され、お取引時の確認方法が変更となりました。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何とぞご理解、ご協力のほどお願い申しあげます。
ご本人の確認が必要なお取引
- (1)口座開設・貸金庫・保護預りなどの取引を開始されるとき
- (2)200万円を超える現金、持参人払い式小切手の受け払い
- (3)10万円を超える現金振込、自己宛小切手の発行、持参人払い式小切手・自己宛小切手による現金の受取りをされるとき
- (4)融資取引 など
※これらのお取引以外にもお客さまのご本人確認をさせていただくことがございます。
平成28年10月1日施行「改正犯収法」の主な変更点
- (1)
顔写真がない本人確認書類について
お取引時の確認の際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書等の追加のご提示をお願いさせていただきます。 - (2)<外国PEPs>外国の重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる追加確認について
外国の重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)およびご家族とのお取引の際に複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。 - (3)法人のお客さまの実質的支配者の確認方法について
議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に実質的な影響力を有している個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。 - (4)法人のお客さまのお取引担当される方の確認方法について
法人のお客さまのためにお取引を行っていることを委任状等の書面やお電話等の方法により確認させていただきます。 - (5)公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化
以下の公共料金、入学金(授業料その他これに類するもの)等を現金納付する際の「お取引時確認」が不要となりました。- 公共料金
- 電気、ガスまたは水道水の料金
-
入学金(授業料その他これに類するもの)
- 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校、専修学校(高等課程及び専門課程に限る)に対して支払われるもの(※幼稚園、専修学校の一般課程、各種学校に対するものは対象外)
- 公共料金
ご提示していただく書類および確認事項と確認方法
確認事項 | 本人確認書類 | 確認方法 | |
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個人のお客さま※1 | 氏名・住所・生年月日 | 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、個人番号カード等 ※顔写真付証明書 |
原本を提示 |
各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳等 | 原本を提示 + 他の本人確認書類 または 現住所の記載のある 補完※2書類の原本を提示 または 本人確認書類に記載の住所宛に書類等を送付 |
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住民票の写し、住民票の記載事項証明書等 ※発行日から6ヶ月以内のもの |
原本を提示 + 本人確認書類に記載の住所宛に書類等を送付 |
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職業 | ― | 窓口等で確認させていただきます。 | |
取引を行う目的 | |||
法人のお客さま※3 | 名称・本店または主たる事務所の所在地 | 登記事項証明書、印鑑証明書等 ※発行日から6ヶ月以内のもの |
原本を提示 |
事業内容 | 登記事項証明書、定款等 | 原本を提示 | |
取引を行う目的 | ― | 窓口等で確認させていただきます。 | |
実質的支配者である個人の方の氏名・住所・生年月日※4 | ― | ||
来店された方(取引担当者)の氏名・住所・生年月日※5 | 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等 | 原本を提示 |
- ※1 ご本人さま以外の方が来店された時は、ご本人さまの確認とあわせて来店された方の氏名・住所・生年月日およびご本人さまのために取引を行っていることを委任状やご本人さまへお電話等にて確認させていただきます。
- ※2 公共料金の領収書等(携帯電話を除く)で領収日付等が6ヶ月以内のものに限ります。
- ※3 国、地方公共団体等については一部取扱が異なります。
- ※4 法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。
- ※5 法人のお客さまのために取引を行っていることを委任状や事業所へのお電話等で確認させていただきます。
<外国 PEPs> 外国の重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる追加確認
ご対応が必要となるお取引
- 外国の重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)とのお取引
- 外国の重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)のご家族とのお取引
- 法人のお客さまとの取引で、実質的支配者の方が外国の重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)またはご家族とのお取引
「外国の重要な公的地位にある方」とは具体的に以下の方をいいます。
外国の重要な公的地位にある方
- 外国の元首
- 外国において下記の職にある者
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
<外国 PEPs>外国の重要な公的地位にある方等とのご家族の範囲
法人のお客さまの実質的支配者の確認方法
※間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます
法人のお取引のために来店される方の確認方法
確認方法
- 取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること
- 委任状等、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること
- 法人の本店、営業所等に電話をかけること等の方法により、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認できること等
※法人が発行した社員証等ならびに取引担当者が法人の役員として登記されていることでの確認は、できなくなりました。
公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化
簡素化される取引事項 | |
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公共料金※1 | 電気・ガスまたは水道水の料金 |
入学金・授業料等 (その他これに類するもの※2) |
学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)又は高等専門学校、専修学校(高等課程及び専門課程に限る)に対して支払われるもの※3 |
- ※1 NHK、電話料金は除かれます。
- ※2 「その他これに類するもの」の具体例としては、施設設備費、実験実習費、図書費、学生互助会等の各種諸会費、各種保険料、寄付金及び協賛金等となります。
- ※3 幼稚園、専修学校の一般課程、各種学校に対するものは対象外となります。
ご留意いただきたい事項
ご留意事項
- 確認事項以外についても、お尋ねさせていただく場合があります。
- 過去に確認をさせていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
- 本人確認書類のうち、有効期限の定めのあるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めのないものについては、呈示もしくは送付を受けた前6ヶ月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られます。
- お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- お取引時確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、犯収法により禁じられています。
- お取引時確認事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。
ご不明な点がございましたらお近くの営業店までお問い合わせください。