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お取引時の確認について

当組合では 、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」(以下、「犯収法」という)に基づき、口座開設等の際に、お名前、ご住所、ご生年月日、ご職業・事業内容、取引を行う目的等を確認(「お取引時確認」という)させていただいておりますが、取引時確認が必要な取引の範囲の拡大や確認方法の厳格化、マネー・ローンダリング防止体制整備の拡充等が求められ、犯収法および関係政省令の改正により、平成28年10月1日に全面施行され、お取引時の確認方法が変更となりました。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何とぞご理解、ご協力のほどお願い申しあげます。

ご本人の確認が必要なお取引

※これらのお取引以外にもお客さまのご本人確認をさせていただくことがございます。

平成28年10月1日施行「改正犯収法」の主な変更点

ご提示していただく書類および確認事項と確認方法

  確認事項 本人確認書類 確認方法
個人のお客さま※1 氏名・住所・生年月日 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、個人番号カード等
※顔写真付証明書
原本を提示
各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳等 原本を提示

他の本人確認書類
または
現住所の記載のある
補完※2書類の原本を提示
または
本人確認書類に記載の住所宛に書類等を送付
住民票の写し、住民票の記載事項証明書等
※発行日から6ヶ月以内のもの
原本を提示

本人確認書類に記載の住所宛に書類等を送付
職業 窓口等で確認させていただきます。
取引を行う目的
法人のお客さま※3 名称・本店または主たる事務所の所在地 登記事項証明書、印鑑証明書等
※発行日から6ヶ月以内のもの
原本を提示
事業内容 登記事項証明書、定款等 原本を提示
取引を行う目的 窓口等で確認させていただきます。
実質的支配者である個人の方の氏名・住所・生年月日※4
来店された方(取引担当者)の氏名・住所・生年月日※5 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等 原本を提示

<外国 PEPs> 外国の重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる追加確認

ご対応が必要となるお取引

「外国の重要な公的地位にある方」とは具体的に以下の方をいいます。

外国の重要な公的地位にある方

<外国 PEPs>外国の重要な公的地位にある方等とのご家族の範囲

外国の重要な公的地位にある方等とのご家族の範囲の図

法人のお客さまの実質的支配者の確認方法

法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の図

※間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます

法人のお取引のために来店される方の確認方法

確認方法

法人が発行した社員証等ならびに取引担当者が法人の役員として登記されていることでの確認は、できなくなりました。

公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化

 簡素化される取引事項
公共料金※1電気・ガスまたは水道水の料金
入学金・授業料等
(その他これに類するもの※2
学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)又は高等専門学校、専修学校(高等課程及び専門課程に限る)に対して支払われるもの※3

ご留意いただきたい事項

ご留意事項

ご不明な点がございましたらお近くの営業店までお問い合わせください。


お問い合わせ・ご相談はご気軽にご連絡ください

095-861-4161

(受付時間 9:00~17:00)

(金融機関コード:2820)

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