ペイオフについて
預金保険制度は政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構により運営されており、万一加入している金融機関が破綻した場合などに預金者を保護する制度です。
新しい預金保険制度について
平成17年4月降は、決済用預金(※1)のみが全額保護され、定期預金等その他の預金については預金者一人当たり、一金融機関毎に元本 1,000 万円までと、その利息が保護されます。
期間 | 平成14年4月~平成17年3月 | 平成17年4月~ | |
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分類 | |||
預金保険の対象預金 | 当座預金・普通預金・別段預金 | 全額保護 | 決済用預金(※1) |
定期預金・定期積金・貯蓄預金・通知預金・納税準備預金等 | 合算して元本 1,000万円までとその利息等を保護(※2) 1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 |
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預金保険の対象外預金 | 譲渡性預金・外貨預金等 | 保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 |
- ※1 決済用預金とは「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。当組合では、判りやすく〔無利息型普通預金〕と称しています。
- ※2 金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が 1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります。
さらに詳しい情報
- 預金保険機構ホームページ(http://www.dic.go.jp/)
- 金融庁ホームページ(http://www.fsa.go.jp/index.htmll)
- りょうしん各営業店窓口へお問い合わせ下さい
決済用預金(無利息型普通預金)のお取扱いについて
りょうしんでは、平成17年2月1日(火)から、〔無利息型普通預金〕の取り扱いを開始いたしました。平成17年4月のペイオフ全面解禁以降も、預金保険制度により全額保護の対象となる「決済用預金」に該当します。
「決済用預金」とは、次の3つの要件をすべて満たす預金です。
- ① 無利息であること。
- ② 要求払い(随時引き出しが可能)であること。
- ③ 口座振替などの決済サービスを提供できる口座であること。
商品の概要
商品名 | 〔無利息型普通預金〕 |
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対象者 | 個人・法人・地方公共団体ほか |
預金の概要 | 「無利息の普通預金」とお考え下さい。 |
特徴 |
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預入限度額・期間 | 特に定めはありません。 |
預入方法 | 窓口、ATM、自動受取(給与・年金・手当等の振込)等により随時可能。 |
引出方法 | 窓口、ATM、振込、自動支払(公共料金・各種料金等の自動引落)等により随時可能。 |
口座維持手数料 | 不要です。 |
取扱開始日 | 平成17年2月1日(火)より全店で取り扱っております。 |