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顧客受入方針

平成28年11月7日
長崎三菱信用組合

 当組合は、犯罪収益の移転を未然に防止するため、お客さまと取引を行う際に取引時確認が必要となる取引及び同取引に係るお客さまの属性情報の取得・管理については、犯罪収益移転防止法などの法令を遵守するとともに、当組合が作成する特定事業者作成書面の内容を踏まえ、以下の各事項について適切な対応を実施します。具体的には、以下の取引の種類に応じて取引時確認を実施します。なお、お客さまが取引時確認に応じない場合には、取引時確認にお客さまが応じるまで当該取引を謝絶します。
 また、犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、お客さまとの取引が別紙に該当すると判断した場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引謝絶などの措置を実施します。

  1. 預金口座の開設、200万円を超える大口現金の受払いをする取引、為替取引を伴う10万円を超える現金の受払いをする取引等(敷居値以下の取引であっても、1回当たりの取引の金額を減少させるために一の取引を分割していることが一見して明らかなものは一の取引とみなす。)
    • 上記取引において当組合が確認する事項及びその確認方法は、下表のとおりです。
    • 上記取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の個人情報保護規程に基づき適切に管理します。
  2. 特別の注意を要する取引(①マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引、②同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引)
    • 上記「1.」と同様。
  3. ハイリスク取引(①なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引、②マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引、③重要な公的地位にある者(外国PEPs)との取引)
    • 上記取引において当組合が確認する事項及びその確認方法は、下表のとおりです。なお、マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引であることを踏まえ、「本人特定事項」及び「実質的支配者」については、通常よりも厳格な方法により確認します。
    • 上記取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の個人情報保護規程に基づき適切に管理します。
確認事項 通常の取引(上記1、2) ハイリスク取引(上記3)

本人特定事項

(個人)氏名、住居、生年月日

(法人)名称、本店又は主たる事務所の所在地

以下の本人確認書類

(個人)運転免許書、在留カード、旅券(パスポート)等顔写真のある公官庁発行書類など

(法人)登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものなど

通常の取引に際して確認した書類

+

上記以外の本人確認書類

取引を行う目的 申告 申告

(個人)職業

(法人)事業の内容

(個人)申告

(法人)定款、登記事項証明書など

(個人)申告

((法人)定款、登記事項証明書など

実質的支配者

(議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人(全ての法人に存在))

代表者等からの本人特定事項の申告

株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合)など

+

代表者等からの本人特定事項の申告

資産及び収入の状況

(ハイリスク取引で、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限る。)

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(個人)源泉徴収票、確定申告書、預金通帳など

(法人)貸借対照表、損益計算書など


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095-861-4161

(受付時間 9:00~17:00)

(金融機関コード:2820)

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