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りょうしんインターネットバンキングご利用規定及びりょうしんにおける個人情報の利用目的について

個人情報の取扱について

本お手続をご利用いただくにあたって、「お客さまの個人情報」のご記入が必要となります。
つきましては、以下の注意事項等をご確認のうえ、同意いただきますようお願いいたします。

りょうしんインターネット・モバイルバンキング

第1条 りょうしんインターネット・モバイルバンキングサービス

1.りょうしんインターネット・モバイルバンキングサービスとは

りょうしんインターネット・モバイルバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するパソコンやモバイル機器(情報提供サービス対応型携帯電話を含みます。)等、当組合所定の機器(以下「端末機」といいます。)を利用し、インターネット(電話回線等)を通じて当組合に取引依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスをいいます。

2.サービス内容

  • (1)照会サービス、振込・振替サービス、その他当組合所定のサービスがご利用いただけます。ただし、端末機の種類により、ご利用いただけるサービスが制限されることがあります。
  • (2)契約者は、本サービスに今後追加される取引メニューについて、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、一部のサービスについてはこの限りではありません。なお、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

3.ご利用対象者

本サービスの利用対象者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申込みを承諾した個人または、個人事業主とさせていただきます。また、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
なお、契約者は本規定を承認し、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。

4.「代表口座」および「契約口座」

  • (1)本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合本支店の契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」といいます。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。
    ①代表口座
    代表口座は普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)または当座預金口座で、本サービスの利用手数料引落口座とし、照会サービス、振込・振替サービスがご利用いただけます。なお、当組合は代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
    ②契約口座
    契約口座は同一名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)、貯蓄預金口座、または当座預金口座で、照会サービス、振込・振替サービスがご利用いただけます。
  • (2)利用口座として届け出ることができる口座数は当組合所定とします。

5.ご利用時間

  • (1)本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、利用時間はサービスの種類により異なる場合があります。
  • (2)当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
  • (3)当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。

6.ご利用手数料

  • (1)本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
  • (2)当組合は、利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、その他関係規定にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、代表口座から当組合所定の日に自動的に引き落とします。なお、この取り扱いについて、領収書等の発行はいたしません。
  • (3)当組合は、利用手数料等を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引き落します。

第2条 ID・パスワード

  • 1.契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引のご契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。
  • 2.契約者は、初回利用時、ご利用の端末機から当組合所定の方法により、当組合にあらかじめ届け出た「代表口座」「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届け出た住所宛に通知する「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回ログインパスワード」を入力して、任意の「ログインID」を登録するものとします。当組合で管理している「代表口座」「仮確認用パスワード」「初回ログインパスワード」との一致を確認して「ログインID」の登録を受付けます。この「ログインID」は随時変更が可能です。

    なお、モバイル機器を利用する場合の「ログインID」は、契約者が登録する「ログインID」に代えて、電話機の識別番号を使用するものとします。
  • 3.「ログインID」登録後の初回利用時に「初回ログインパスワード」「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続きによって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード」といいます。)とします。
  • 4.パスワードの有効期限は、当組合所定の期間とします。契約者は、取引の安全性を確保するため一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。
  • 5.契約者がパスワードを失念した場合には、新しいパスワードの届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。なお、当組合はパスワードの照会に対して回答いたしません。

第3条 本人確認

  • 1.当組合は、本サービス利用の都度、端末機から送信されたログインID、パスワードと当組合で管理しているログインID、パスワードとの一致を確認して本人確認を行います。
    また、モバイル機器を利用する場合は、端末機から送信された電話機の識別番号、ログインパスワードと当組合で管理している識別番号、パスワードとの一致を確認して本人確認を行います。
  • 2.当組合が本規定に従って本人確認をして取引を実施した場合、ログインID、パスワードについて不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
  • 3.契約者はログインID、パスワードを他人に知られたり、紛失・盗難に遭わぬよう、契約者自身の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員がこれらの内容をお尋ねすることはありません。
  • 4.万一、パスワードの漏洩が判明した場合、契約者は速やかに端末機操作により、ログインID、パスワードの変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。その後、当組合へ届け出てください。
  • 5.本サービス利用について契約者が届け出たパスワードと異なる入力が連続して行なわれ、当組合所定の回数に達した場合は本サービスの利用を時間利用停止(ロックアウト)します。ロックアウトが当組合所定回数連続すると本サービスは利用閉鎖されます。
  • 6.パスワードを失念した場合、また、本サービスが利用閉鎖となった場合には第2条と同様の手続きを行なって頂きます。

第4条 本サービスの依頼方法

  • 1.契約者は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。
  • 2.契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。
    なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
  • 3.サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。

第5条 照会サービス

  • 1.照会サービスは、あらかじめ届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
  • 2.照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
    当組合が契約者から照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
  • 3.契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 4.残高等の口座情報は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第6条 振込・振替サービス

  • 1.振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです。 ただし、当組合以外の金融機関あての振込のうち、一部の金融機関あての振込については取り扱いできない場合があります。
    なお、振替サービスにおける入金指定口座は、代表口座、契約口座に限ります。
  • 2.振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。
    この場合、振込限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。なお、契約者が振込・振替限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
  • 3.振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
  • 4.振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います。
    ただし、資金引き落し日に支払指定口座からの引き落しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落しの総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
  • 5.振込・振替依頼内容の訂正・組戻し
    • (1)依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
    • (2)依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
    • (3)前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
    • (4)契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 6.本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
  • 7.次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。
    • (1)振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。
    • (2)支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。
    • (3)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
    • (4)入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
    • (5)差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。

第7条 届出事項の変更

  • 1.住所、氏名、印鑑、電話番号、その他届出事項の内容に変更がある場合には、契約者は当組合所定の方法により、取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 2.前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したと見なします。
  • 3.利用者情報(「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「連絡先電話番号」「振込・振替限度額」「電子メールアドレス」)は、届出書の提出を必要としません。契約者が端末機で任意に変更を行うことができます。この場合において、端末機から送信されたパスワードと当組合で管理しているパスワードの一致を確認した場合は、当組合は正当な契約者からの届出と認め、利用者情報の変更を行います。

第8条 電子メールの利用

契約者は、当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末機により届け出るものとします。契約者が誤って電子メールアドレスを登録した場合、電子メールアドレス変更の届出がなかった場合および契約者の使用環境の不備あるいは通信回線の不通等によって、通知等が延着または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したと見なします。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第9条 海外からの利用

契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。

第10条 個人情報のお取扱いについて

  • 1.当組合内での利用目的
    当組合は、本サービス申込書に記載された事項やその他本サービスにかかる過程で知り得た情報を、当組合が別紙1「個人情報等保護に係る業務内容ならびに利用目的のご案内」の範囲内で利用するものとします。
  • 2.情報の外部提供
    当組合では、本契約にかかるお客様の情報を法令等に定める場合等を除き、事前にお客様の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
  • 3.情報の管理方法
    当組合は、契約者の情報を正確、最新なものにするよう適切な措置を講じることに努めるのとします。また、契約者の情報への不当なアクセスなどが行われることを防止するため、高度なセキュリティ対策に万全を尽くします。

第11条 免責事項

  • 1.申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
  • 2.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 3.当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 4.災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 5.システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 6.本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、当組合はログインID・パスワード等の盗用、端末機の不正使用その他の事故があった場合、または依頼内容に不備があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 7.本サービスの利用に必要な端末機や回線等の使用環境は、お客さまが自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 8.その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第12条 解約等

  • 1.本サービスの利用に関する契約は、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。なお、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
  • 2.当組合の都合により本サービスを解約する場合、届出の住所に解約の通知を発信します。この場合、通知が転居等の事由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、到達すべき時に到達したと見なします。
  • 3.代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとします。また、契約口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は解約されたものとします。
  • 4.解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
  • 5.契約書に次の事由が一つでも生じた場合において、当組合は契約者に事前に通知することなく、適宜本契約を解約もしくはサービス提供を中止できるものとします。
    • (1)相続の開始があったとき。
    • (2)支払停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
    • (3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
    • (4)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
    • (5)サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。
    • (6)本サービスが、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
    • (7)本規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
  • 6.契約者が次の(1)から(3)のいずれかに該当し、契約者と本サービスを継続することが不適切である場合には、当組合は本サービスを停止し、または預金者に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約により当組合に損害が生じたときは、その損害を支払ってください。
    • (1)契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
    • (2)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • (3)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに一にでも該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為

第13条 関係規定の適用・準用

本規定に定めのない事項については、当組合の「普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)」、「当座勘定規定」、「貯蓄預金規定」、「キャッシュカード・ローンカード規定」、「振込規定」、「口座振替規定」、および「インターネットバンキング等の不正利用による預金被害補償規定」等の各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。

第14条 規定等の変更

    • 1.当組合は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当組合の責めによる場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
    • 2.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    • 3.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第15条 契約期間

この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。

第16条 譲渡質入れ等の禁止

当組合の承諾なしにこの取引に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。

第17条 準拠法・合意管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当組合本店を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。

個人情報等保護に係る業務内容ならびに利用目的のご案内

お客さまからのお取引の申込または当組合とのご契約の締結にあたり、お客さまから取得させていただく個人情報の利用目的等について、以下の通りご案内申し上げます。

個人情報の利用目的 業務内容
  • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • 保険販売業務、投信販売業務、証券仲介業務、信託業務等、法律により当組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • その他当組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む。)
利用目的(個人番号を含む場合を除く)
  • 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  • 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  • 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  • 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  • 与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  • 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や業務の履行のため
  • 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  • 提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため
  • 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  • お客さまの安全および財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用すること
  • その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  • ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  • 組合員資格の確認および管理のため
  • 地域活動の貢献等に資するため
  • 当組合の業績把握、決算関連業務、監査業務、人事関連業務、安全管理業務等の内部管理のため
  • 関係法令等に基づき、開示・報告を行うため
  • 当組合が設立または加盟する各種団体等の運営や管理のため

個人番号の利用目的

当組合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等により、お客さまの個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報を以下の業務以外の目的で利用いたしません。

      • 出資配当金の支払に関する法定調書作成・提供事務
      • 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
      • 金融商品取引に関する法定調書作成・提供事務
      • 国外送金等取引に関する法定調書作成・提供事務
      • 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
      • 預金保険法に基づく名寄せ・税務調査(犯則調査および滞納処分のための調査を含む。)・社会保障における資力調査等に関する事務
      • 預貯金口座付番に関する事務

特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用いたしません。

※法令等による利用目的の限定について

    • 協同組合による金融事業に関する法律施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用、第三者提供いたしません。
    • 協同組合による金融事業に関する法律施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用、第三者提供いたしません。

お問い合わせ・ご相談はご気軽にご連絡ください

095-861-4161

(受付時間 9:00~17:00)

(金融機関コード:2820)

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