財形年金預金
平成27年2月16日
ご利用いただける方 | ・財形年金預金取扱契約先企業勤務で契約時満55歳未満の方。 ・お一人さま1契約で1金融機関に限ります。 |
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積立期間 | ・5年以上。(年1回以上の預入が必要です) ・年金受取開始日までに、最終預入日から6ヶ月以上5年以内の据置期間が 必要となります。 ・積立期間および据置期間内での払戻はできません。 |
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預入 | 預入方法 | 給与または賞与からの天引き預入となります。 |
預入金額 | 月例給与1,000円以上、一時金10,000円以上 | |
預入単位 | 月例給与1,000円単位、一時金10,000円単位 | |
払戻方法 | 満60歳に達した日以降、5年以上20年以内の期間にわたり3ヶ月毎にご指定の口座にお振込みいたします。 | |
利息 | 適用金利 | ・お預入時に店頭表示された利率を約定利率として満期日まで適用いたします。 ・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用いたします。 |
計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算となります。 | |
利払方法 | 満期日後、元金に加算し自動継続いたします。 | |
税金 | ・財産形成住宅預金と合算して550万円を限度として非課税とすることができます。 ・上記非課税限度額を超える場合は、元本全額の利子について分離課税(20%) されます。 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税 されることにより20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 |
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期限前解約時の取扱 | ・全額解約のみ可能で、一部解約はできません。 ・年金以外で払い戻しされる時は、過去5年間にわたる利息および解約利息について 課税されます。ただし、年金の払戻開始後5年超の場合には解約利息のみに課税さ れます。(※1) ・個別の定期預金毎の解約が満期日前になる場合は、以下の期限前解約利率によって 1年複利の方法により計算した利息とともに払戻いたします。 (1)6ヶ月未満 ...解約時における普通預金利率 (2)6ヶ月以上1年未満 ...約定利率 × 40% (3)1年以上1年6ヶ月未満 ...約定利率 × 50% (4)1年6ヶ月以上2年未満 ...約定利率 × 60% (※1)災害・疾病その他これに類するやむを得ない事情により払い出す場合は、所轄 税務署長の確認を受けることにより、すでに支払い済みの利子についての追徴 課税は適用されません。 (注)この場合の約定利率とはお預入日の店頭表示利率となります。 |
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金利情報の入手方法 | 各営業店窓口設置の金利表示ボードでご確認いただくか、直接窓口へ ご照会ください。 また、当組合ホームページでもご確認いただけます。 こちらをクリックください。 |
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苦情処理措置 紛争解決措置 |
①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により共同して解決に当たります。 ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は東京の三弁護士会のいずれかにご照会ください。
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その他参考となる事項 |
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