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スーパー定期<単利型>

平成27年2月16日

ご利用いただける方 個人および法人のお客さま
預入期間 満期日のご指定により、「定型方式」と「満期日指定方式」がお選びいただけます。
(1)定型方式
個人のお客さま 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年
法人のお客さま 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年
(2)満期日指定方式
個人のお客さま 1ヶ月超3年未満
法人のお客さま 1ヶ月超5年未満
・定型方式の場合は、お預入時のお申し出により、自動継続(元金継続または元利金
 継続)をご利用いただけます。
※個人のお客さまは、<単利型>では期間3年以上のお取扱いはできません。
預入 預入方法 一括預入
預入金額 1円以上 1,000万円未満
預入単位 1円単位
払戻方法 満期日以後に一括してお支払いいたします。一部お引き出しはできません。
適用金利 ・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用いたします。
・預入金額300万円未満と300万円以上の2段階での金額階層別利率を適用いたします。
・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用いたします。
利息 計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算をいたします。
利払方法 ・預入金額が2年未満のものは、満期日以降に一括してお支払いいたします。
・預入期間が2年以上のものは、中間利払日(下記(2)をご参照ください)以後、
 および満期日以後に分割してお支払いいたします。
・預入期間が2年ものに限り、中間払利息を定期預金(子定期)とすることもできます。
(1)中間利払適用利率
   約定利率 × 70% (小数点第3位以下切捨て)
(2)中間利払日
   個人のお客さまの預入期間2年もの、法人のお客さまの預入期間2年以上5年以下
   のものの「中間利払日」は、預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来す
   る1年ごとの応答日といたします。
税金
  • 個人のお客さまの場合、お受け取り利息に20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。また、適格の方は「マル優」の取扱ができます。

    平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。

  • 法人のお客さまの場合は総合課税となります。
付加できる特約事項 個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。
当座貸越をご利用の場合の貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率となります。
期限前解約時の取扱 当組合がやむを得ないものと認めて、満期日前に解約する場合には、以下の期限前解約利率(小数点第3位以下切捨て)により計算した利息とともにお支払いいたします。
なお、既に中間払利息をお支払済の場合は、期限前解約利息との差額を清算させていただきます。
預   入   期   間
3年未満 3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年
解約日までの期間 6ヶ月未満 解約日における普通預金の利率
6ヶ月以上
1年未満
約定利率に乗ずる料率 50% 40% 30% 40%
1年以上
1年6ヶ月未満
70% 50% 40% 50%
1年6ヶ月以上
2年未満
70% 60% 50% 60%
2年以上
2年6ヶ月未満
70% 70% 60% 70%
2年6ヶ月以上
3年未満
70% 90% 70% 90%
3年以上
4年未満
90% 80% 90%
4年以上
5年未満
90% 90%
満期日以後の
利息の取扱い
自動継続をご選択にならない場合、満期日以後の利率は解約日の普通預金利率により計算いたします。
金利情報の入手方法 各営業店窓口設置の金利表示ボードでご確認いただくか、直接窓口へ ご照会ください。
また、当組合ホームページでもご確認いただけます。 こちらをクリックください。
苦情処理措置
紛争解決措置
    • 苦情処理措置
      ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または経営管理本部にお申し出ください。
      【長崎三菱信用組合 経営管理本部】
      受付時間  : 9時~17時(祝日および当組合休業日は除く)
      電話    : 0120-324-892(フリーダイヤル)
    • 紛争解決措置
      福岡県弁護士会紛争解決センター(天神弁護士センター 電話:092-741-3208、北九州法律相談センター 電話:093-561-0360、久留米センター 電話:0942-30-0144)、または東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記当組合経営管理本部またはしんくみ相談所にお申し出ください。
       また、お客さまから前記弁護士会の仲裁センター等に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京の三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。
      さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立については、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で以下の手続きを進める方法もあります。

移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。

現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により共同して解決に当たります。

移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は東京の三弁護士会のいずれかにご照会ください。

      【一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】
      受付時間  : 9時~17時(祝日および信用組合の休業日は除く)
      電話    : 03-3567-2456
      住所    : 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5(全国信用組合会館内)
      また、当組合ホームページでもご確認いただけます。
こちらをクリックください。
その他参考となる事項
  • この預金は預金保険制度の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。

お問い合わせ・ご相談はご気軽にご連絡ください

095-861-4161

(受付時間 9:00~17:00)

(金融機関コード:2820)

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