退職金定期
令和8年6月15日
| ご利用いただける方 | 次の条件をすべて満たしている個人の方。 ①当組合の出資組合員(今回、組合員ご加入の方も可) ②お受取日から1年以内の退職金に限ります。 (退職金お受取りのご本人さまに限ります。) ③お申込時に退職金お受取を確認できる資料(退職所得の源泉徴収票、退職金受取口座の預金通帳など)をご準備ください。 |
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| 預入期間 | 3ヶ月 | |
| 預入 | 預入方法 | 一括預入 |
| 預入金額 | 上限なし | |
| 預入単位 | 1円単位 | |
| 払戻方法 | 満期日以後に一括してお支払いいたします。 | |
| 適用金利 |
・定期預金(3ヶ月もの)の店頭表示金利に+1.00% |
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| 利息 | 計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算をいたします。 |
| 利払方法 | 【1,000万円未満】 ・預入期間2年未満のもの:満期日以後に一括してお支払いいたします。 ・預入期間2年以上のもの:中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する1年ごとの応当日)以後、および満期日以後に分割してお支払いいたします。 ・預入期間3年以上のもの:6ヶ月複利の方法で計算し、満期日以後にお支払いいたします。 ・中間利払い適用利率:約定利率×70%(小数点第3位以下切捨て) 【1,000万円以上】 ・預入期間2年未満のもの:満期日以後に一括してお支払いいたします。 ・預入期間2年以上のもの:中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する1年ごとの応当日)以後、および満期日以後に分割してお支払いいたします。 ・中間利払い適用利率:約定利率×70%(小数点第3位以下切捨て) |
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| 税金 | お受取利息には、20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。また、適格の方は「マル優」の取扱ができます。 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税 されることにより20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 |
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| 期限前解約時の取扱 | 当組合がやむを得ないものと認めて、満期日前に解約する場合には、以下の期限前解約利率(小数点第3位以下切捨て)により計算した利息とともにお支払いいたします。なお、既に中間払利息をお支払済の場合は、期限前解約利息との差額を清算させていただきます。![]() |
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| 金利情報の入手方法 | 各営業店窓口設置の金利表示ボードでご確認いただくか、直接窓口へ ご照会ください。 また、当組合ホームページでもご確認いただけます。 こちらをクリックください。 |
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| 苦情処理措置 紛争解決措置 |
①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により共同して解決に当たります。 ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は東京の三弁護士会のいずれかにご照会ください。
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| その他参考となる事項 |
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