相続のお手続きについて
相続のお手続きについて
ご遺族のみなさまへ
故人さまの生前のご愛顧に感謝申し上げますとともに、ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
預金口座の名義人が亡くなられた場合には「相続」の手続きを行う必要があります。
ここでは預金の相続のお手続きについて、ご説明いたします。
相続確認表はこちら
相続の手続きの流れ
相続手続きの流れは以下のとおりです。
相続の方法や内容等により必要となる書類が異なる場合がございますので、詳しくはお取引店窓口にご相談ください。なお、ご来店いただく際には事前にお電話いただけるとご来店時にスムーズにご案内できます。
【ステップ1】手続きのお申出
お客さまが亡くなられた場合は、お取引店にお知らせください。お取引の内容や遺言書または遺産分割協議書の有無に応じて相続の手続きについてご案内いたします。
なお、亡くなられたお客さまのご預金等のすべてのお取引は、相続財産の確保のため取引停止の手続きをいたしますので、あらかじめご了承ください。
【ステップ2】必要書類のご用意
亡くなられたお客さまのご預金等の相続手続きに必要な書類は下記の「相続方法のご確認」よりご確認ください。
相続方法のご確認
【ステップ3】書類のご提出
当組合所定の相続手続依頼書に相続内容をご記入いただくとともに相続人の署名・捺印をいただき、市役所等でご用意いただいた書類とあわせてお取引店またはお近くの本支店にご来店のうえ、ご提出ください。
改製原戸籍請求について
【ステップ4】払戻し等の手続き
すべての相続書類をご提出いただいた後、払戻しの手続きをさせていただきます。
払戻しは原則として相続人代表者さまの指定口座へお振込みいたします。
なお、書類の確認など手続きに日数がかかる場合や再度ご来店をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
残高証明書が必要な場合
相続人、遺言執行者、相続財産管理人等のいずれか1名のお申出により発行いたします。
以下の書類等をご準備のうえ、お取引店へご来店ください。
なお、残高証明書発行には当組合所定の手数料がかかります。
ご準備いただく書類等
・相続人、遺言執行者、相続財産管理人等であることを確認するための戸籍謄本や遺言書等。
・お申出人の印鑑証明書
・お申出人の実印
ご提出いただく当組合所定の書類
・残高証明書発行依頼書