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仮想通貨に関する取引を行う方々へ(財務省からのお知らせ)

2018年06月29日

 日本と外国との間、または居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える仮想通貨に関する取引を行った場合には、財務大臣への報告が必要となります。
 詳細はこちらをご覧ください。

(金融機関コード:2820)

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