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マイナンバー制度に関するお知らせ

2016年01月04日

 マイナンバー制度とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入される制度です。

 平成28年1月から開始されるマイナンバー制度に伴い、法令(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)により金融機関から税務署に提出する法定調書に、マイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが義務化されます。

 このため、平成28年1月以降に対象のお取引等をされる場合は、お客様から当組合へマイナンバー(個人番号)をご提示いただく必要がございますので、ご理解のうえご協力賜りますようお願い申し上げます。

マイナンバーのご提示が必要となる対象のお取引

個人のお客さま 法人のお客さま
投信・債券(公共債)など証券取引全般にかかる口座開設、異動(氏名・住所変更)など 投信・債券(公共債)など証券取引全般にかかる口座開設、異動(社名(商号)・住所変更)など
マル優・マル特取引にかかる新規、異動
(氏名・住所変更・限度額変更)など
定期預金・定期積金・積立定期預金・通知預金にかかる口座開設、異動(社名(商号)・住所変更)など
財形(年金・住宅)にかかる新規申込、異動
(氏名・住所変更)など
外国送金などにかかる支払い・受け取り
など
外国送金などにかかる支払い・受け取り
など

マイナンバーのご提示に必要となる書類

マイナンバー(個人番号・法人番号)を確認できる以下いずれかの書類

個人のお客さま 法人のお客さま
(法人番号の指定を受けている権利能力なき社団・財団等も含みます)
  • 個人番号カード
  • 通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し等+運転免許証等の本人確認書類
    【※1】
  • 法人番号指定通知書【※2】
  • 法人番号が印刷された書類+法人を確認できる書類【※3】

※1 顔写真付きでない本人確認書類の場合は、2種類の確認書類が必要です。(健康保険証・年金手帳等)

※2 交付から6ヶ月超の場合は、法人を確認できる書類も必要です。

※3 法人を確認できる書類:登記事項証明書、印鑑証明書、国税・地方税の領収証書等
(すべて、提示日前6ヶ月以内のもの)
権利能力なき社団・財団の場合は、定款・寄附行為・規則・規約いずれかの写しが必要です。

ご参考

 マイナンバー制度に関する最新の情報は、内閣官房ホームページ「マイナンバー 社会保障・税番号制度」においてご確認ください。

ご参考リーフレット

金融機関へのマイナンバー提示について(1.2 MB)

(金融機関コード:2820)

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