1. ホーム
  2. お知らせ
  3. お知らせ
  4. 犯罪収益移転防止法の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い

犯罪収益移転防止法の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い

2013年03月22日

 当組合では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」(以下、「犯収法」といいます。)に基づき、ご口座の開設や大口の現金取引等のお取引を行なうにあたって、お客さまの氏名、住所、生年月日等を確認させていただいております。平成25年4月1日から、犯収法の改正により、これらの確認事項に加えて、ご職業・事業内容や取引を行う目的等についても確認をさせていただくことになりました。
ご負担をおかけしますが、ご理解のうえご協力のほどよろしくお願いいたします。

  1. お客さまへの確認が必要なお取引
    (1) 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
    (2) 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
    (3) 200万円を超える現金、持参人払式小切手の支払
    (4) 融資取引 など
    ※ これらの取引時以外にも、お客さまに確認をさせていただく場合があります。
  2. お客さまへの確認事項とご提示いただく書類

    (冒頭に◎印がある事項が平成25年4月1日から追加される確認事項となります。)

      確認事項 ご提示していただく資料(原本の提示が必要です。)
    個人の
    お客さま
    氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの) ○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証 ○在留カード ○住民基本台帳カード(顔写真付きのもの) など
    ◎職業 (窓口等で確認させていただきます。)
    ◎取引を行う目的
    法人の
    お客さま
    名称、本店または主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 など
    ◎事業内容 ○登記事項証明書 ○定款 など
    来店された方の
    氏名・住所・生年月日等
    上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証などにより、法人のお客さまのために取引を行なっていることを確認させていただきます。
    ◎取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます。)
    ◎「議決権保有比率が25%超の方」の皆無、および該当する方の氏名・住所・生年月日

    ※1 ご本人様以外の方が来店された場合には、来店された方の氏名・住所・生年月日と併せて、ご本人様のために取引を行なっていることを書面等で確認させていただきます。

    ※2 事業内容等の確認のため、犯収法で定められた上記書類以外の書類のご提示をお願いする場合があります。
    また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。

    ※3 犯収法に基づき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみご用意いただければ結構です。

    ※4 一般社団法人等の場合においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。

    ※5 「議決権保有比率が25%超の方」が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。

    ※6 「議決権保有比率が50%超の方」がいる場合は、その方についてのみ確認させていただきます。

  3. その他ご留意いただきたい事項

    過去に確認をさせていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。

    特定の国に居住・所在している方との取引等を行われる場合は、過去に確認をさせていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります。(その際は複数の確認書類のご提示をお願いする場合があります。)

    お客さまに、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。

    上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。

    上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。

    詳しい内容は、最寄の当組合営業店にお問い合わせください。

(金融機関コード:2820)

ページのトップへ