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「振り込め詐欺救済法」への対応について

 平成19年12月に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が成立し、平成20年6月21日より施行されました。
 この法律は、詐欺・その他の人の財産を侵害する犯罪行為であって、財産を得る方法として振込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払手続等を定めるものです。
 振り込め詐欺救済法に関する当組合へのお問い合わせについては、各営業店にて承ります。

 なお、振り込め詐欺救済法に基づく公告等については、以下の預金保険機構ホームページをご覧ください。

預金保険機構 「振り込め詐欺救済法に基づく公告」

アドレス:http://furikomesagi.dic.go.jp/


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(受付時間 9:00~17:00)

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